G20開催に伴う指定区域上空の飛行禁止及び飛行自粛について

国交相より通達がありましたのでお知らせ致します。

G20大阪サミット開催に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
 6月27日より30日までの間は、同法に基づき、インテックス大阪、関西国際空港、大阪国際空港、インターコンチネンタル大阪、ウェスティンホテル大阪、大阪マリオネット都ホテル、コンラッド大阪、ザ・リッツ・カールトン大阪、シェラトン都ホテル大阪、スイスホテル南海大阪、セントレジスホテル大阪、帝国ホテル大阪、ヒルトン大阪、ホテルニューオータニ大阪、リーガロイヤルホテル、ハイアットリージェンシー大阪、大阪城西の丸庭園大阪迎賓館、淀川河川公園毛馬地区、桜之宮野球場、南港中央公園、ザ・ガーデンオリエンタル・大阪、東福寺、大阪府庁、天王殿、太閤園及びいずみホール並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
 また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する府県警察本部に連絡してください。
 具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
 さらに、「G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」による飛行禁止区域も指定されており、同条例に基づき、咲洲、関西国際空港等並びにその周辺地域の上空における小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて確認してください。
 なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
 外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page22_003223.html
○小型無人機等飛行禁止法に関する情報
 警察庁ホームページ https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
〇「G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」に関する情報
 大阪府ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/summit/drone/index.html
○飛行自粛要請地域
 大阪府大阪市、豊中市、泉佐野市、泉南市及び泉南郡田尻町
 兵庫県伊丹市
 京都府京都市東山区及び伏見区
○府県警察の連絡先
 大阪府警察本部 06-6943-1234(内線 59118)
 兵庫県警察本部 078-341-7441(内線 6601、6604)
 京都府警察本部 075-451-9111(内線 6591)