ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)について

国交相より2月5日通達

令和元年7月26日付けで、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正し、本改正の施行後に航空法に基づく許可・承認を受けて飛行を行う場合には、飛行前に飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を飛行情報共有システムで確認するとともに、本システムに飛行予定の情報を入力することが必要となっています。
許可・承認を受けた飛行を行う場合には、飛行前に本システムに飛行予定の情報入力の徹底をお願いいたします。

○飛行情報共有システムはこちら 

コメントを残す